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リストに該当

免責不許可事由という言葉は破産申告をする人へ次のようなリストに該当しているなら借り入れの免除を受け付けませんとする概要を言及したものです。

 

ですので、端的に言うと弁済が全く行えない状況でも、この事由に含まれている方はお金の免責を却下されるような場合があるということになります。

 

だから自己破産を申告し債務の免除を取りたい方における、最大の難題が「免責不許可事由」ということになるのです。

 

以下は主だった要素の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで、はなはだしく資産を乱用したり膨大な債務を負担したとき。

 

※破産財団となる私財を隠しこんだり、毀損したり、債権者に不利益に処理したとき。

 

※破産財団の債務を虚偽のもとに多く報告したとき。

 

※破産申告の責任があるのに、それら債権を持つものにある種の利益をもたらす目的で担保を提供したり、弁済期前倒しで借金を払ったとき。

 

※ある時点で返済不可能な状態にあるのに事実を伏せて債権者を信じさせてくわえてお金を借りたりクレジットカードなどを利用して品物を購入したとき。

 

※偽りの貸し手の名簿を機関に提示したとき。

 

※免除の申し立ての前7年のあいだに債務の免責を受けていたとき。

 

※破産法のいう破産申告者の義務に違反したとき。

 

以上8つの内容にあてはまらないのが免除の要件とも言えるもののこれだけを見て詳細な実例を想定するのはある程度の経験に基づく知識がない限り困難なのではないでしょうか。

 

厄介なのは浪費やギャンブル「など」と記載されていることでも分かると思いますが、ギャンブルというのはただ例としてのひとつにすぎずこれ以外にも具体的に述べていない場合が山ほどあるのです。

 

実際の例として言及されていないことは個別のパターンを述べていくと細かくなってしまい具体的な例を挙げられなくなるものがあるときや、判例として残る判決によるものが考えられるので例えばあるケースがこれに当たるのかは一般の方にはなかなか見極めがつかないことが多々あります。

 

しかしながら、まさか当たっているものなどと思いもしなかった場合でも免責不許可の旨の判定が一回下されてしまえば、判定が元に戻されることはなく、返済の責任が残ってしまうだけでなく破産申告者としてのデメリットを7年にわたり背負うことになってしまいます。

 

ということから、免責不許可の最悪の結果にならないために、破産の手続きを選択しようとしている段階でちょっとでも憂慮している点や難しい点があるようでしたら、どうぞ専門家に声をかけてみてください。

 


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